不動産取得税には軽減制度があることはご存知ですか?
土地や家を購入すると、土地分は翌年度の4月頃、住宅分は翌年度の5月頃に不動産取得税の納税通知書が届きます。
住宅の納税通知書は、すでに軽減された金額で通知されますのでそのまま支払って大丈夫です。
しかし、土地の納税通知書は、自分で申告しないと軽減制度を受けられません。
届いた納税書と必要書類を持って、都道府県の税務署に行きましょう!
今回は不動産取得税の軽減制度について紹介します。
不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や家屋を取得した人が、土地や家屋の所有する都道府県に納める税金のことを言います。
納める額は以下の通りです。
土地 | 不動産の価格×3% |
---|---|
家屋(住宅) | |
家屋(住宅以外) | 不動産の価格×4% |
土地や家屋は大きな金額なので、数%でも大きな金額になります。
千葉県の県税事務所では、わかりやすい資料が用意されていたので、こちらを参考に自分が軽減制度を受けられるか、いくら軽減されるのかをご確認ください。
住宅取得税の軽減制度
住宅取得税は一定の要件に当てはまる住宅や土地であれば、申告することで税金が軽減されます。
都道府県税事務所に申告することで、軽減制度が受けられます。
土地の不動産取得税の軽減される額
次のいずれか多い方の金額が税金から減額されます。
- 45,000円
- 土地の1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍×3%
住宅の不動産取得税の軽減される額
■新築の場合
住宅の価格から1戸につき、1,200万円が控除されます。
■中古の場合
新築時期のよって1戸につき、420万円〜1,200万円が控除されます。
軽減がうけられるのは要件を満たす人だけなのですが、担当者さん曰く、一般的な住宅を新築で購入した方はほとんどの方が対象だそう。
申告を忘れて納付しちゃったらどうする?
大丈夫です!納付してしまった後でも、申告すれば軽減制度は受けられます。
納付した場合は、納付の証明書を持って都道府県の税務署に申告しましょう。
余分に払ってしまった分は、返金処理を行ってくれます。
申告期限が過ぎている場合は、都道府県税務署に相談してみてください。
申告に必要なもの
- 印鑑(認印)
- 納税通知書(納税通知書の前に案内も届きますが、その時点では申告できません)
- 売買契約書
- 登記事項証明書
※必要な書類は上記に限りません。
各々の条件によって持参するものが違う場合があるので、事前に自分の購入した土地の都道府県税務署に電話で確認することをお勧めします。
税金の減免は申告しないと受けられない
国の制度の多くは、知っていてちゃんと対処できる人だけが、正しく控除を受けられます。
しっかり申告しましょう!
我が家ははじめ、間違えて市区町村の県税事務所に行ってしまいましたのでご注意ください。
我が家が申告した時は、県税務署が作成したわかりやすい資料をくれました。
詳しく情報が知りたい場合は、都道府県税務署に相談してみてください。
税務署に必要書類を持って申告するだけで、我が家の場合は約9万円分の土地の不動産取得税が全て免除になりました。
また、住宅の不動産取得税は、減免された状態で納税書が届くので、届いた場合はちゃんと支払いましょう。
免税され支払いが0円の場合は、なんの通知もないそうです。
税金の減免は、自分から申告をしないとスルーされます。
損をしないためにぜひ、手続きをしてくださいね。
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