引越しや新しい家具の購入など、新生活は何かと入り用になるものです。
でも実は、住宅購入の際には、複数の補助金や軽減が受けらるとしたらどうでしょうか。
ちょっとした心の余裕が生まれますよね!
我が家が補助金、軽減制度を利用した合計額はかなりのものでした。
これがもし申請していなかったら…と思うとゾッとします。
今回は住宅を購入した際に受けられる給付金や軽減制度などと、我が家が実際に受けた金額を紹介します。
すまい給付金
すまい給付金は、消費税の増税による住宅取得者の負担を緩和するための制度です。
《対象》
①住宅を取得し登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住すること
②収入が一定以下であること
③住宅ローンを利用しない場合のみ、年齢が50才以上であること
④床面積が50㎡以上であること
細かな要件は変わりますが、新築住宅・中古住宅のいずれも対象です。
《控除される金額》
消費税率8%:収入額の目安510万円以下の方を対象に最大30万円
消費税率10%:収入額の目安775万円以下の方を対象に最大50万円
《収入額の目安について》
「収入額」は引き渡し時期によって課税証明書の時期が異なるため、限度額に近い人はしっかり確認してください。
ギリギリ対象外かも…。という限度額を少し超えている方は特に注意してください!
住宅営業の方の中でも、額面収入を計算されてる場合が多くあります。
しかし、実際は納税額(課税証明書)で給付が決まります。
そのため、額面では無理そうだけど色々と計算すると実は給付を受けられるという場合があるので、自分で判断せずぜひ一度シミュレーションをオススメします。
《申請について》
申請は取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付します。
全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参、またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
土地と新築住宅を購入、完成した後、提出が必要な書類が全て手元に届くのに2ヶ月ほどかかりました。
その後、すまい給付金に郵送で申請。
申請から1ヶ月後頃に給付決定にの通知が届きました。
実際の入金はさらに1ヶ月ほど後です。
申請から給付までに時間がかかりますが、忘れたころにポンと入ってくるのでなんだか嬉しいです。
住宅用の省エネルギー設備補助金(エネファーム、太陽光発電など)
購入した住宅にエネファームや太陽光発電などを設置した場合に、国や所轄の市区町村から補助金が出ます。
それぞれに申請が必要ですが、購入の際の営業さんに頼めば色々と詳細を教えてくれて、申請の手伝いもしてくれるはずです。
国の補助金
《対象》
①未使用品であること(中古品は対象外)
②協会が指定した機器システムであること
③設置にかかった費用合計(機器費+工事費)が基準価格又は裾切価格以下の機器システムであること
《補助される金額》
基準価格以下:8万円
基準価格超、裾切価格以下:4万円
(既築、マンション、LPガス対応、寒冷地仕様の場合は、それぞれ+3万円)
市区町村の補助金
市区町村の省エネルギー設備補助金は、各市区町村ごとに設定されているため、予算を超えた場合やタイミングによっては行われていない可能性もあります。
詳細も市区町村によって変わるため、購入した住宅のある市区町村役場に確認してください。
不動産取得税の軽減
土地や家屋を有償・無償を問わず、売買・贈与・交換・建築などによって取得した人が対象の税金です。
取得した不動産によって軽減内容は違います。
ただ、めちゃくちゃ広い土地やものズゴイ狭い建物でなく、ごく普通の住宅であればほとんどが対象です。
そして、ものすごく高級な家を建てない限り、多くの場合が申請によって取得税が0円になります。
我が家も申告によって0円になりました!ので、住宅購入の際はぜひ確認して申告を!
住宅用の土地の場合
《対象》
【新築住宅】
①土地を取得後、3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること
②新築後1年以内に、住宅を購入した方がその土地を取得していること
上記のいずれかに該当する場合が対象です。
【中古住宅】
①土地を取得した方が取得した日から1年以内にその土地の上にある住宅を取得していること
②住宅を取得した方が、住宅取得後1年以内にその土地を取得していること
上記のいずれかに該当する場合が対象です。
《控除される金額》
次の①②のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
①45,000円
②土地の1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍×3%
《税額の計算》
(住宅の価格ー控除額)×税率3%=税額
新築住宅の場合(増築・改築を含む)
《対象》
新築住宅の場合は、床面積が以下に該当していれば控除の対象になります。
貸屋以外 | 貸屋 | ||
---|---|---|---|
下限 | 一戸建の住宅 | 50㎡以上 | 50㎡以上 |
一戸建以外の住宅 | 50㎡以上 | 40㎡以上 | |
上限 | 240㎡以下 | 240㎡以下 |
《控除される金額》
最大1,200万円(価格が1,200万円未満の場合はその額)
《税額の計算》
(住宅の価格ー控除額)×税率3%=税額
中古住宅の場合
《対象》
①個人が自己の居住用に取得した住宅であること
②床面積が50㎡以上240㎡以下であること
③昭和57年1月1日以後に新築されたものであり、建築士などが行う耐震診断によって「新耐震基準」に適合しているもの
上記3つの要件に該当していれば、一定額の控除が受けられます。
《控除される金額》
100万円〜1,200万円(新築された日によって控除額が変わります)
《税額の計算》
(住宅の価格ー控除額)×税率3%=税額
《申請について》
住宅を取得した日から60日以内に必要な書類を揃えて管轄の税務署に申告します。
必要な書類はそれぞれ違うため、申告予定の税務署に確認してください。
住宅の取得税については、通知が来てから管轄の税務署に問い合わせて、申告してください。
土地に関しては、自動計算されるため申告は不要です。
不動産取得税についてはこちらも参考にしてください。
申告必須!マイホームを購入したら住宅取得税の軽減制度を利用しよう
住宅ローン控除
一定の要件を満たす新築住宅や中古住宅を購入、住居の改築などをした際に、ローンを使用した場合に控除される制度です。
一定期間のローン残高に応じた金額があらかじめ計算された所得税から差し引かれ、納めた分の税金が戻ってきます。
所得税で控除しきれなかった分に関しては住民税から控除されます。
《対象》
床面積が50㎡以上あり、借入期間が10年以上あること
《控除される期間》
10年
(令和元年10月〜令和2年12月に消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合は13年)
《控除される金額》
各年の控除上限額:40万円
認定長期優良住宅等の場合の上限額:50万円
《申請について》
控除を受けるためには、住宅取得の初年度に確定申告が必要です。
会社員の方などの場合は2年目からは、初年度にもらった用紙を年末調整で提出することで控除されます。
我が家の給付・控除額
・すまい給付金:30万円
・エネファーム補助金:国と市区町村からの給付合計=14万円
・不動産取得税:住宅、土地共に0円(控除前:住宅=約45万円、土地=約25万円)
・住宅ローン控除:まだ確定申告が終わっていないので、わかり次第追記します。
合計114万円お得!!!!
仮に住宅ローン控除が満額だった場合は514万円です!
このように、申請をするだけでかなりお得になります。
大きな買い物だからこそ、制度を最大限に利用しましょう!
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